はじめに
4月1日0時から15日までの15日間の社会隔離-外出自粛要請(首相通達)
社会隔離-外出自粛要請(首相通達)についての日本大使館からの発表はこちら
*通達の解釈はベトナム人の間でも異なることが何度か有りました。本通達もベトナム語では曖昧な表現になってしまっている点もありますので、いくつか情報を見比べてできるだけ厳しい方の解釈に従うのがベターかと思います。
あいさつ
こんにちは、ホーチミン現地生活情報局のぼくです。
現在世界中で広がるコロナウィルス(COVID19)がベトナムでも猛威を奮っています。本日時点で分かっている情報を共有したいと思います。
*タイトルに記載の更新日中に追加する項目は、本記事に随時追加していきますので、定期的に本記事をご確認頂けますと幸いです。
*できる限り情報源を示しながら記載しておりますが、100%正確でない可能性もありますので、必ず情報源を各自ご確認頂けますようお願い致します。
過去のコロナ速報記事はこちら
業務停止関連 通達
ホーチミンにおける最新の追加規制としては、3月24日18時発効時点より3月31日までの間の強制営業停止業種が追加されています。
-市内における30人以上の規模の飲食店*
-ビリヤード場
-ジム
-スパ(エステ、美容系クリニックを含むと解釈できます)
-理髪店
-(その他明記はないが)サービス施設
*情報源(本件緊急通達の書類が見つからなかったので、ニュース記事を掲載します): https://kenh14.vn/nha-hang-quan-an-phong-gym-spa-tiem-cat-toc-o-sai-gon-phai-dong-cua-tu-18h-hom-nay-2020032415365983.chn
*市内における30人以上の規模の飲食店に関して3月25日に追加通達あり
もともと30人以上の飲食スペースのある規模の飲食店の営業停止が通達されていましたが、実務上(実務を行うのは各エリアの交番勤務の警察)の運用がマチマチとなっていた可能性があります。
実際、カウンター席しかないようなレストランでも営業停止を言い渡されていたり、テーブル席のある小規模レストランはなぜか営業を許されていたりという話を聞いていました。これは、ベトナム語での記載方法に曖昧さがあり、運用上の理解がマチマチとなっていたことが考えられます。
おそらく本通達はその点を明確にする目的であると考えられます。
また、この通達が発効された理由として『持ち帰り』『デリバリー』利用の推奨とのことです。
情報源:https://news.zing.vn/tphcm-cho-phep-quan-an-mo-cua-phuc-vu-toi-da-30-nguoi-cung-luc-post1064134.html
15日時点で発効された通達では、強制営業停止業種がもともと指定されていました。
-ディスコ、バー、ビアクラブ、カラオケ店
-マッサージ店(リラクゼーション系のいわゆるデイスパと解釈できます)
-映画館、インターネットカフェ
3月28日発表のホーチミン市人民委員会からの営業停止に関する公式発表にて、具体的な営業停止関連業種の明記がありました。
【営業停止対象業種】
美容関連施設(*ぼくの追記:例えば、エステ、美容室)、美容整形、理学療法(*ぼくの追記:例えば整体)、マッサージ、サウナ、娯楽施設、娯楽関連、舞台、映画館、レストラン、結婚式場、ダンスホール、バー、カラオケ、パブ、ビアクラブ、共同カラオケ(ぼくの追記:カラオケラウンジ的なところです)、インターネットカフェ、ビデオゲームカフェ、観光向け娯楽施設、観光、モニュメント、博物館、図書館、スポーツ関連事業施設(ジム、フィットネス、ビリヤード、ヨガ、その他)、公共スポーツ練習場
【営業許可業種】
食品、食品関連、必需品、ガソリン、医薬品
業務停止による影響 (街の雰囲気)
【レストラン】
営業停止の影響による一時閉店・廃業が目立ちます。営業停止以前でも、コロナの影響で客足が遠のき、集客に非常に苦労しています。日本人街のあるレタントンエリアでも売り上げが50%減となっているとのニュースも出ていました。レタントンエリアの賃料は非常に高くなっているため、仮に営業停止が解除されてもダメージは続くように思われます。
*不動産の状況については後日別記事にて解説します。
【カフェ・ミルクティー屋】
カフェ・ミルクティーは業務停止リストに明記されていませんでしたが、レストランもしくは飲食サービスの項目内かもしれません。営業していない店舗・廃業している店舗が目立っています。デリバリー特化にシフトした店舗型カフェも多いです。業務停止に該当していないのであれば単純にお客さんが来ないので一時的に閉めているというパターンですね。
最近、モッチャムという日本創業のベトナムミルクティーのお店がホーチミンに出店しましたが大丈夫だろうか・・・
3月26日時点のホーチミンの飲食店の状況を映した映像をYOUTUBEで見つけたので載せておきます。
ベトナム出入国関連 現状
法律・通達関連
3月22日発効の通達により、全ての外国人の入国が不可能となっています(ビザ・ビザ免除の所有の有無は関係ない)。当該通達において解除期限は明記されていないため、当面の外国人入国はできないものと認識しています。
仮に、今ベトナム在住で一時的に海外渡航されたい場合も、ベトナムへの帰国不可能 となりますのでご注意ください。
ベトナム勤務の日本人も一時的に海外出張しており、いざ帰国というタイミングでこの入国禁止が発効されたことから、手ぶらで日本帰国を余儀なくされている人もいると聞いています。
3月25日発効、3月31日までの間、海外からホーチミンの空港(タンソンニャット国際空港)へのベトナム人帰国のための航空機輸送を禁止しています。
これらにより、海外にてベトナム人の帰国難民を生み出している現状 すらあります。ご注意ください。
情報源:http://news.chinhphu.vn/Home/VN-HALTS-entry-to-all-foreigners-due-to-COVID19/20203/39326.vgp
情報源:https://www.viet-jo.com/news/social/200324140434.html
3月26日首相指示第15/CT-TTg号が発表されました。
首相は,保健省,国防省,公安省,地方省・中央直轄市の人民委員
すべてのレベルの関係当局,とりわけ草の根レベル,地域警察,村
飛行機の運行情報(国際線)
*主要日本ーベトナム路線を中心に分かる範囲で記載しています。
ベトナムから日本への帰国をご検討の方は十分にご注意ください。
【ベトナム航空】
全ての国際線を4月30日まで運休。
2020年3月24日以前に発券された航空券を持つ利用者に対して、日付と旅程変更の手数料を免除する措置が取られています。
情報源:https://www.viet-jo.com/news/tourism/200323172854.html
【JAL】
日本ーベトナム路線を一部運休・減便。
情報源によると、
3月28日までの搭乗分については、3月26日~28日の成田発ホーチミン行き(JL759)、3月27日・28日の羽田発ホーチミン行き(JL079)、3月26日・27日のホーチミン発羽田行き(JL070)を運休。
3月29日以降の搭乗分については、成田~ハノイ線(JL751/JL752)を4月11日から30日まで水・金・日の運航(3月29日から4月10日までは変更なし)。
羽田~ホーチミン線(JL079/JL070)を3月29日から4月30日まで運休。
成田~ホーチミン線(JL759/JL750)は、3月29日から31日までJL759便を運休、JL750便を8時00分発から23時25分発に出発時刻変更。
4月4日から27日までは、水・金・日の運航とし、JL750便を8時00分発から23時25分発に出発時刻変更。
情報源:https://www.viet-jo.com/news/nikkei/200325181131.html
飛行機の運行情報(国内線)
3月29日のフック首相の指示に伴い、交通運輸省は国内線の減便に関して発表しました。
3月30日から4月15日まで、国内線の運航を5路線(ホーチミン-ハノイ、ホーチミン-ダナン、ホーチミン-フーコック、ハノイ-ダナン、ハノイ-フーコック線)のみとなりまいた。
各航空会社が1日に運航できる便数も1便以下に制限されています。
ハノイまたはホーチミンを発着する旅客便をさらに運航する必要が生じた場合、航空各社は交通運輸省傘下の航空局に報告し、個別に許可を得なければなりません。
3月31日の首相発言によりますと、4月1日から4月15日までの間、交通運輸省、各省市の人民委員会は,原則として公共交通手段
また航空各社は、運航時に座席を1つ以上空けて乗客を配置し、マスクを着用させるなどの対策を徹底しなければなりません。
情報源:https://www.viet-jo.com/news/social/200330182221.html
国内規制関連 通達
輸送機関 3月21日発効
3月21日12時発効,ベトナム国内の輸送機関(国内線航空機,列車,旅客船,省をまたいで旅客を乗せる車両)を利用する者に対して,医療電子申告を義務付けました。
医療電子申告サイトはこちら:https://tokhaiyte.vn/
すべてのベトナムの航空会社,鉄道輸送会社,陸上輸送会社に対して,国内線航空機,列車,旅客船,省をまたいで旅客を乗せる車両について,これら輸送手段を運転する者は,全ての乗客の医療電子申告を義務的に実施しなければならないとされていますので、お忘れのないようご注意ください。
情報源:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00070.html
輸送機関 3月27日発表 28日発効
3月28日0時より、ホーチミン市ーホーチミン市外(ビンズンなどを近接市含む)の移動をする、『バスやタクシー、配車サービス(グラブなど)』が完全に停止されます。但し、荷物輸送用車両、医療サービス、感染症対策車両、公的車両は除く。
本通達は発効より15日間の期間が設定されていますが、更新の可能性もありますので、ご注意ください。
*ホーチミン市内のタクシーや公共機関については明記されている信用にたる情報源がないので、確認中です。(追加あれば、随時更新します)
輸送手段に関する通達 28日発表・発効
ホーチミン市人民委員会の公式発表によると
【バス】
需要の高いルートと代替移動手段の無いルートを除いた、市内外を結ぶ54のルートの稼働を停止しました。
【全移動手段】
定員の50%または20人の小さい方の人員数を超えない限りでの移動のみ許容される。移動時のマスクの着用強制、健康状態申告強制、席を飛ばして着席強制。違反時は罰則あり。
マスク
3月16日発効、ベトナム人と外国人を問わず全ての人々に対し、公共の場でマスクを着用する命令が首相より出ています。マスクの種類についてはサージカルマスクだけではなく、布マスクでも問題ありません。
*マスクを着用していない場合、罰金が課せられるようになっていますので、公共エリアではどんなマスクでも必ずつけて生活してください。
布マスクはローカル薬局などでもまだ販売されていますので焦らなくてもいいですが、サージカルマスクがなくなったときのために購入しておくことをお勧めします。
情報源:https://www.viet-jo.com/news/social/200316181813.html
外出規制 追加
ホーチミンにおいて、外出規制は発令されていません。
ただし、あくまで噂としてですが、今週土曜日3月28日あたりから外出規制がかかるかも、と言う噂が流れてきたので、万が一備えておかれることをオススメします。こう言った情報は確定情報ではないので、個々人の判断でお願いします。
*ガセネタを流すつもりはありませんが、政治家とつながっている人も多い都市部では噂が本当であることは結構あります。あくまでも自己判断ということで情報共有させていただきます。
上記打ち消している情報が、公式発表となりました。
在ベトナム日本国大使館からの公式発表にぼくの記事も本項目統一をします。
内容は以下です。
3月28日~4月15日までの間,商業サービス活動の一時休止
・首相は省レベルの人民委員長に対し,3月28日0時から4月15
・一つの部屋に20人以上の集う会議,行事を行わないこと。職場,
・宗教,信仰,礼拝施設での20人以上の宗教儀式や活動を徹底的に
・必需品やサービスを取扱う店を除き,管轄地域の商業サービス店を
・人の移動,特に,感染が流行している省市から他の地域への移動を
・首相と所轄官庁は,人混みを生じさせた地方行政機関の長に対し,
情報源(日本大使館発表):https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
首相からのホーチミン市への事前警告(3月29日)
3月28日、ベトナムのフック首相はホーチミンとハノイの人民委員会(日本でいう役所)に対して『市全体の強制集団隔離に備える』コロナ拡大対策プランを確認・更新するように指示した。
コロナ拡大の場合に備え、資源、特に食品とそれに関わるもの、人的資源、施設、必需品状況の確認を要請されている。
詳細は、ホーチミン人民委員会がホーチミンの状況を鑑みて決定するよう指示されており、マンション、オフィス、市場などの閉鎖などによりコロナ感染拡大を効果的に防ぐことが考えられます。
ちなみに、ホーチミン市は市内感染者数を150人以下に止めるように動いているとのことです。(最新の感染者数は、記事の最終項目をご確認ください)
ぼくの私見ですが、
各営業停止の通達期限が現状3月末日であることから、4月1日からの追加規制があると考えて動くのが得策かもしれません。上記の集団隔離に備えるという通達を考えると、その可能性は高いのではないでしょうか。
上記、公式発表となりましたので打ち消しています。
以下に発表内容を記載しています。
情報源:https://www.sggp.org.vn/tphcm-no-luc-kiem-soat-ca-mac-covid19-duoi-150-nguoi-654041.html
重要!首相通達 (3月31日)
首相通達(16-CT-TTG)により、4月1日0時より15日間、ベトナム全体の封鎖・集団隔離が実施されることが決まりました。外出は自粛要請されます!
公共の場にて二人以上でいることは禁止されます。
外出を許可される名目は以下のみです(*3/31夕方発表:あくまで禁止のお願いとのこと)
- 食糧・薬品の調達
- 緊急事態
- 工場での労働
- 設備の製造の労働
- 許可されているサービス提供者の労働
- 必需品製造の労働
情報源:https://vnexpress.net/thoi-su/viet-nam-cach-ly-toan-xa-hoi-trong-15-ngay-4077462.html
首相からの発表 (社会保障) 3月30日
【社会保障】
社会保障の一環として、4月1日に政府は低所得者向けの支援策を議論すると発表しています。これらは、国家予算・地方予算を組み合わせて設計されるとのことです。
首相は、担当機関の『COVID19(コロナ)に関連する保険を導入・展開しないことを要請する』ことについて同意しました。
おそらくコロナの発生件数が上昇するにともない、保険会社の受けるダメージが大きくなることによる保険金支払不可に陥ることを見込んでのことだと思われます。(既に何件か保険会社がコロナ保険を開始済なので注意してください)
情報源:https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/thu-tuong-ong-y-cong-bo-dich-covid-19-tren-toan-quoc
【民間医療機関】
首相は、緊急でない民間医療機関の一時営業停止を指示しました。
ホーチミンの学校閉鎖
ホーチミン人民委員会は、全ての学校を4月19日まで学級閉鎖する延期の通達を発しています。(職業訓練学校は5月3日まで)
情報源:https://tuoitre.vn/tp-hcm-tiep-tuc-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-19-4-20180710190526564.htm
公安による外国人の感染状況確認 (追加)
3月26日 居住坊(Phuong≒町)管轄の公安からぼくの健康状態や日本からベトナムへの入国時期についての電話確認がありました。
皆さんにも大家さんや会社経由での確認が入っていると思いますので、体調に少しでも違和感を感じた場合は正しく伝えるようにしてください。虚偽報告は首相命令で罰金・禁錮の可能性があります。
コロナ検査・治療
コロナ検査
コロナの検査については国負担により、無料です。
コロナ陽性の場合の治療
コロナ要請の場合の治療費は100%個人負担です。
詳細については法令を整備中であるとのことで、更新され次第お伝えします。
情報源:https://www.viet-jo.com/news/social/200317082117.html
日本外務省から日本国民への通達
日本外務省より通達があり、ベトナムを含む全世界に対してレベル2の危険情報が発令されています。
【危険度】
●全世界(各国・地域に発出している危険情報とは別に,全世界に
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(新規)
現地国(例えばベトナム)での行動制限を受けたり、現地国からの出国が困難になる可能性があるため、不要不急の渡航はお控えください。
庶民一般の私に影響があるとすれば、各種保険の適用可否条項があるかと考えます。選択肢がないレベルでの究極に必要な出張でない限り、どんな場合も渡航しないでくださいということです。
保険関連でいくと、当該新型コロナウィルス(新型コロナウィルス感染症 =COVID19)は政府の閣議決定により『指定コロナウィルス感染症』になっております。みなさんが加入されている保険にコロナが対象か否か、輸送機関の運行状況の変化による損失補填、休業補償などあるか一度ご確認されることをオススメします。
情報源:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
3月27日追加(26日発表)
ベトナムが指定の流行地域に追加されました。
それに伴い、以下の内容をご確認ください。
指定の流行地域から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
情報源:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C041.html
また、ベトナム名指しでの通達としては、以下の発表がなされています。
1.検疫の強化
ベトナムから日本に入国する者に対し,入国後に,検疫所長の指定
この措置は、3月28日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛
*公共交通機関を使用しないのは、家族に空港に迎えにきてもらわない限りほぼ不可能です。
2.査証の制限等
(1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発
(2)査証免除措置の適用を停止。
(3)APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基
上記(1)~(3)の措置は、3月28日午前0時から4月末日
*シングル・マルチビザのみを持つベトナム人の奥さんと日本に滞在することが不可能です。
感染状況 2020.03.31 午前6時00分時点 更新
cベトナム国内のコロナウィルスの陽性事例は合計204名(うち、ホーチミン47名)。
そのうち、55名(うち、ホーチミン6名)は治癒しています。死亡者はゼロです。
(注意:感染状況の数値を3月31日よりベトナム保健省の数値に合わせます)
(注意:死亡者がでたとのニュースもありましたが、フェイクニュースであると公式発表がありました。)
隔離されている総数は、3月27日午前時点で57,000人を超えていると発表がありました。