こんにちは、ホーチミン現地生活情報局のぼくです。
今回は、5月1日になったということで、2020年5月から施行となった注目法令の一部をご紹介します。
法令の解釈については、各人異なることも多々ありますので、詳細まで知りたい方は、現地の信頼できる専門家へのお問い合わせをオススメします。
法令と実務運用が異なるケースがよくあります。正確な実態まで知りたい方は現地の信頼できる専門家への相談をオススメします。
コロナに気を取られて結構忘れがちだけど、過去に決定している法令の中で、5月1日施行のものがあるんだよ!
そうだね!コロナの社会隔離とか各省の規制についてばかり気を取られていたけど、日常の法令も変化してるからそっちもちゃんと見ておかないといけないね!
いくつか僕たちの生活に大きく影響を与えそうなものだけ選んだから見ていこう!
ベトナムのコロナの最新情報はこちらの記事で確認!
ベトナムにおける2020年5月施行の新法令とは!?
5月1日施行:警察が没収しているバイクが競売に
警察が取り上げたバイクは、所有者が特定できていない場合も含め、今後1度だけ(*今までは2度だった)公示もしくは直接通達されることになります。
最終通達より30日以内に適切な理由なく引き取りのために出頭しない場合は、その押収物を競売にかけ、現金をその自治体の資金とするようになります。
確かに、交番の中に入ると、物凄い量の押収されたバイクが置いてあるもんね。
そうそう!山積みになってあったりして、どうやって置いたんだろうって感じに置いてあるよね笑
5月20日施行 ベトナム人によるベトナム国外での就労に規制がかかります
以下の仕事に ベトナム国外でベトナム人が就くことは禁止されます。
- 飲食店・ホテル・娯楽施設におけるマッサージ
- 継続的な契約に基づく非鉄金属(銅、鉛、水銀、銀、亜鉛)の冶金における爆発物および有毒物質に関する仕事
- 野生動物、ワニ、サメの狩猟
- 死者を成仏させる仕事(=日本のお寺の住職さんがお葬式で行うような仕事)、死者の埋葬、死体の火葬、墓の移動に関する仕事
- 継続的な契約に基づく強力に有毒な硝酸化学物質・硫酸ナトリウム・殺虫剤・除草剤・ネズミ向けの毒と接触していなければならない製造と包装の仕事
海外でベトナム人が就労する中で不法就労に巻き込まれることから守るためにこの法律が制定されたのかもしれないね。
特に、東南アジアからの不法就労は海外では多いような気がするけど、その中でも健康被害なども多くなってきているのかなぁ・・・
5月25日施行 個々の組織・個人に関する画像・音声など使用が可能に
個々の組織・個人の画像・音声はプライバシーや秘密を侵害をしないしない範囲で使用しても良いようになります。
使用してもいいデジタルデータはシンボル・文字・数字・画像・音声・その他デジタル信号で表現される形式によるものです。
しかしながら、こうしたデータを使用・共有する者は、法の下で排他的に使用することができる組織・個人の権利の侵害などの違法行為でないことに責任を持って行う必要があります。
ベトナムでは今まで、著作権などの知的財産権の保護はあまり厳しくない状況できているから、今後も動きには注目だね。
確かにね。日本ほど知的財産権保護は厳しくないよね。法律があっても結局裁判に時間と費用がかかったりもして、権利者保護については、先進国とはちょっと距離があるのかもしれないね。
そうだね、知的財産権も全部の権利について法令があるわけでもないしね。
まとめ:ベトナムの新法令
ベトナムにおいても毎月新法令がどんどん施行されていきます。
外国人の私たちにとっては、ベトナムの法律が変わったのか、変わってないのか知ることができる機会は非常に限られたものになっていると思いますので、是非アンテナをはって、知らない間に違法行為をしていた!!とならない様に気をつけたいところですね!
情報源:https://vnexpress.net/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-5-4092558.html
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