こんにちは、ホーチミン現地生活情報局のぼくです。
前回は『ベトナム先行で婚姻届提出する方法』についてご紹介しましたが、今回はその後に迅速に行う必要のある『ベトナムにある日本大使館(ホーチミンの日本領事館)への婚姻届の提出の方法』についてご紹介します。
前回の『ベトナム先行で婚姻届提出する方法』の記事をご覧になっていない方は、まずこちらをチェック!
前回のベトナム先行での婚姻届の提出には、書類集めやら修正やらですごく苦労したけど、その後に行ったベトナムにある日本大使館経由での婚姻届の提出はかなりあっさり終わったよ
ベトナムでの婚姻届提出のときは、意外と厳しいチェックがあったり、短パン履いてたらダメとかね、まぁ申請に関係ないところだけど・・・
う・・・うん。
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ベトナムで婚姻登録証明書を取得したらあとは簡単!?
さて、婚姻登録証明書をやっとこさ取得したみなさん。
おめでとうございます!
あとは、 日本政府向けの申請で婚姻届関連は完了します!
ベトナムにいながら日本政府に日本の婚姻届を提出する方法はどこで調べた?
- 在ベトナム日本国大使館の説明ページ (4.当館等での婚姻届)
- ホーチミン日本領事館に口頭で必要資料の全確認 (+84 28 3933 3510)
ベトナムで日本大使館に婚姻届を提出する際に必要な書類
ベトナムの婚姻届提出書類関連で必要とした分とは別に以下を用意しました。
- 婚姻届(日本の書式)
- 今回の婚姻届に係る日本人の戸籍謄本 2通 (発行から3ヶ月以内)
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及びそのコピー2通及び同和訳文 2通
- 結婚相手の国籍を証明する書類(パスポート)原本とそのコピー2通及び同和訳文2通
- 今回の婚姻届に係る日本人のパスポート原本及びそのコピー1通
結婚の前に、本当に一緒にやっていけるかをもう一度自問自答するにはこちらの記事を参考にどうぞ!
ベトナムの日本大使館向けに提出する書類:1. 婚姻届(日本の書式)
あの、みなさんが一度は目にしたことのある日本の婚姻届です。
ホーチミンの領事館に書類を揃えて持っていく際にその場で書式をもらって記入するスタイル・もしくは、外務省のページからPDFで保存・事前に印刷記入も可能です。
ここで、 驚かされたのは、ネット上に公式公開されている記入方法とホーチミン領事館の記入方法が若干異なっており、それを修正されたことです。
注意点として、ベトナムの住所の"Phuong"というのがあると思いますが、これは日本語では『坊』という区切りに該当するようですので、記入の際はこちらに従うように指示されました(ぼくは『町』を使っていました)。
あとは、配偶者さんの名前がカタカナ表記になるので、変な書き方しないように事前にネット等で一般的な日本語での表記方法を調べておきましょう。
実際の記入見本を写真に納めていますので、こちらの見本に従って書いてみてください(2018年時点での見本)
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ベトナムの日本大使館向けに提出する書類:2. 今回の婚姻届に係る日本人の戸籍謄本 2通
原本(正式名称は"写し"ですが)を2通用意する際、ぼくの場合は、父親を戸籍の筆頭とする戸籍に入っていたので、全部の情報が記載されている全部謄本を取得しました。
これは、ベトナム政府向け婚姻届提出書類準備時の必要分に加えて取得しました。
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ベトナムの日本大使館向けに提出する書類:3. ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及びそのコピー 2通及び同和訳文 2通
婚姻登録証明書の原本1枚(提示のみ)と、そのコピー2枚(提出)をご用意ください。
そして、その同和訳文(自家製のWordによる制作でOK)も2枚ご用意ください。
在ベトナム日本国大使館曰く、「和訳文」については、届出人本人又は第三者が翻訳したもので差し支えなく、末尾に翻訳者氏名を明記お願います。
ということですので、ぼくの場合は自分で翻訳しました。
ベトナム人配偶者にも内容を確認してもらいつつ、ニュアンスをできるだけナチュラルなものに仕上げて、完成。
翻訳の一番下の部分に『翻訳者:○○ ○○』と入れておけば問題ありません。
ベトナム語の翻訳は、日本語よりも英語との機械翻訳の方がちょっと精度が高いって知ってましたか?英語を学ぶならこの記事はまず読むべし!
ベトナムの日本大使館向けに提出する書類:4. 結婚相手の国籍を証明する書類(パスポート) 原本とそのコピー2通及び同和訳文2通
ベトナム人配偶者のパスポート原本(提示)とそのコピー2通(提出)を用意しました。
そして、こちらも書類の3番の婚姻登録証明書と同様に和訳文2通が必要となります。
在ベトナム日本国大使館曰く、「和訳文」については、届出人本人又は第三者が翻訳したもので差し支えなく、末尾に翻訳者氏名を明記お願います。
ということですので、ぼくの場合は自分で翻訳しました。
ベトナム人配偶者にも内容を確認してもらいつつ、ニュアンスをできるだけナチュラルなものに仕上げて、完成。
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ベトナムの日本大使館向けに提出する書類:5. 婚姻届に係る日本人のパスポート原本とそのコピー1通
日本人当事者のパスポート原本(提示)と、日本人パスポートのコピー1通(提出)をご用意ください。
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ベトナムの大使館(在ホーチミン日本国領事館)にて婚姻届を提出する際の留意点
ベトナムで婚姻登録証明書を取得してから婚姻届を提出するまでに期限がある!?
ベトナムで婚姻登録証明書を取得してから、3ヶ月以内に日本政府に届けるようにルールが定められています。
婚姻登録証明書を取得したら、そのままの勢いで日本大使館経由での日本政府へ提出するように心がけて下さい。
この届出により、日本の戸籍に婚姻成立の事実が記載されるようになります。当時の領事館担当者の方のお話によると通常は届出から1ヶ月で記載されるようになるとのことでした(但し、通知等は一切ないとのことでした)。
実際に1ヶ月後に、日本在住の実親に依頼して戸籍謄本を取得したところ婚姻の事実や配偶者の情報がきちんと記載されていました。
配偶者の日本訪問のためのビザ申請に必要だったのでその戸籍もホーチミンに住む僕の手許に送ってもらいましたが、それはまた別の話ですね。
海外で大使館経由で婚姻届を提出するデメリット?といえば、婚姻届受理証明書というものがもらえないという点みたいです。
婚姻届受理証明書がある場合は、日本に在住の場合はそれが会社への婚姻を証明する書類になったり、住民票を新姓で取得できるようですが、海外では特段のデメリットはない気がするので、ぼくは別に気にしませんでした。
どの道、戸籍謄本に記載されるので、急ぎでない限り戸籍謄本で対応可能ですしね。
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ベトナム人配偶者は大使館(領事館)に行かなくてもいいの!?
実は、在ベトナム日本国大使館・在ホーチミン日本国領事館でぼくのようなパターンで婚姻届を提出する際は、ベトナム人配偶者は一緒に提出に行かなくてもいいみたいです。(*日本人当事者は必須)
ぼくは実際、在ホーチミン日本国領事館に1人で提出に行きました。
印鑑も持参して下さいという話でしたが、ベトナムで印鑑持っているわけもなく、母印でOKでしたね。
ぼくの場合は、前述の通り婚姻届の修正指示を何箇所も食らったので、婚姻届は真っ赤なぼくの母印だらけになってしまい、ちょっと悲しかったです。
まぁ良いんですよ、そんなことは・・・
え!?在ホーチミン日本国領事館に行く時って、順番待ちしなくて良いの!?
中に入ってからは、もちろん順番待ちがありますが、日本人である特権として、入り口の外に大行列をなしていることでお馴染みの在ホーチミン日本国領事館の場合は、順番待ちの列に並ばず、いきなり警備員さんの元にパスポートを握り締めて行っていてください。
並ばずに入れてくれます。
ちょっと嬉しい。というか、かなり嬉しい。
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完結:ベトナムでも日本でも法的に夫婦になる
ベトナムでも日本でも法的に夫婦となりましたね。
これで、ベトナムでの大きな課題の1つはクリアしましたが、もう一つ『結婚式』が残っています。
結婚式については、いつか記事にしたいと思います!
みなさん、お幸せに!
ベトナム人配偶者スポンサーによる5年間のビザ免除証明書の取得方法はこちらで解説しています。